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就労移行支援とは
障がいがあっても一般企業に就職を目指す方に
「就労に必要な訓練や準備」
「就職活動の支援」
「就職後の定着支援」
を行います
● ご利用までの流れ
相談・体験
1
2
面談
3
市役所
利用者申請
4
個別支援
計画作成
●利用できる方
・就労を希望される65歳未満で障害者手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
・精神・心療通院で医師の診断書をお持ちの方
・難病等の方、対象疾患に罹患している事が分かる証明書
(診断書又は特定疾患医療受給者等)をお持ちの方
●利用において
・利用者ごとに、標準利用期間(24ヶ月)内での利用となります。
・就労移行支援事業所など障害福祉サービスの利用には、利用料(利用者負担額)が必要です。
利用料は原則としてサービス提供費用の1割ですが、所得に応じて負担上限額が設定されているほか、
利用者本人の収入等に応じて、利用者負担額の軽減措置が設けられています。
●サービス利用料について
就労移行支援事業所は原則24カ月(2年)内でご利用することが可能です。
障害福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限として、所得に応じて負担上限額が設けられています。
また利用者本人の収入状況等によって利用者負担額の軽減措置が執られます。
区分
世帯の収状況
負担上限月額
生活保護
生活保護受給世帯
低所得
市町村民税非課世帯 (注1)
一般1
市町村民税課世帯(所得割16万円未満) (注2)
入所施設利用者(20歳以上)グループホーム、ケアホーム利用者を除き
ます。 (注3)
9,300円
一般2
上記以外
37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
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